グローバル化されたビジネス環(huán)境において、加工貿(mào)易企業(yè)は移転の必要性に直面する場合があります。全體的に移転する場合であれ、一部を元の主管稅関の管轄區(qū)域から移転する場合であれ、一定の規(guī)定と手続きに従う必要があります。では、加工貿(mào)易企業(yè)は移転過程において哪些の事項(xiàng)に注意する必要があるのでしょうか?
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実際の監(jiān)督管理において、稅関は一部の加工貿(mào)易企業(yè)が関稅區(qū)をまたぐ移転手続きを完了しているものの、マニュアルの卻下(注:ここでの「核銷」は加工貿(mào)易における稅関手続きの一環(huán)で、「卻下」または「清算」と訳されることが多いが、具體的には「稅関マニュアルの清算手続き」という意味です)手続きが完了していない場合が存在することを発見した。『稅関法』の関連規(guī)定によれば、保稅貨物の移転に関わる移転元企業(yè)は、移転前に稅関に申請(qǐng)を提出し、稅関の同意を得た後に関連する保稅貨物を移転することができる。
《中華人民共和國海関通関業(yè)者登録管理規(guī)定》第九條によれば、通関業(yè)者の名稱、市場主體類型、住所(主な営業(yè)場所)、法定代表人(責(zé)任者)、通関擔(dān)當(dāng)者等の《通関業(yè)者登録情報(bào)表》に記載された情報(bào)に変更が生じた場合、通関業(yè)者は変更の日から30日以內(nèi)に所在地の海関に変更登録を申請(qǐng)しなければならない。
企業(yè)はまず余剰資材及び無償提供設(shè)備の繰越し手続きを行うか、又は余剰資材及び無償提供設(shè)備を國外に再輸送し、マニュアル(帳簿)の決算手続きを完了しなければならない。
加工貿(mào)易企業(yè)が事業(yè)の移転により無償提供設(shè)備を移出企業(yè)と移入企業(yè)の間で転出?転入する場合、原企業(yè)の無償提供設(shè)備として監(jiān)督管理する。転結(jié)された無償提供設(shè)備の監(jiān)督管理期間は連続して計(jì)算する。
関連規(guī)定により、高級(jí)認(rèn)証企業(yè)が分割、合併、全體移転などの場合に該當(dāng)するが引き続き原信用等級(jí)を適用する條件に合致する場合、企業(yè)の申請(qǐng)を経て、稅関は企業(yè)に《高級(jí)認(rèn)証企業(yè)証書》を再交付する。
《中華人民共和國海関加工貿(mào)易貨物監(jiān)督管理弁法》第三十七條によれば、加工貿(mào)易貨物のマニュアル設(shè)立及び決算書類は加工貿(mào)易マニュアルの決算完了の日から3年間保存するものとする。
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